仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第五百五十条 # 仲立人の報酬
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。