商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百五十条 # 仲立人の報酬

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号

1項

仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない

2項

仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。