この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第五百四十三条 # 定義
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正