仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第五百四十五条 # 見本保管義務
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号