商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百四十四条 # 当事者のために給付を受けることの制限

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払 その他の給付を受けることができない


ただし、当事者の別段の意思表示 又は別段の慣習があるときは、この限りでない。