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商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第五百四十四条
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当事者のために給付を受けることの制限
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@
最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
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民事
商法
第五百四十四条
1項
仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払 その他の給付を
受けることができない
。
ただし
、当事者の別段の意思表示 又は別段の慣習があるときは、この限りでない。