救助料に係る債権を有する者は、救助された積荷等について先取特権を有する。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第八百二条 # 積荷等についての先取特権
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
前項の先取特権については、第八百四十三条第二項、第八百四十四条 及び第八百四十六条の規定を準用する。