商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第八百二条 # 積荷等についての先取特権

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

救助料に係る債権を有する者は、救助された積荷等について先取特権を有する。

2項

前項の先取特権については、第八百四十三条第二項第八百四十四条 及び第八百四十六条の規定を準用する。