この章の規定は、製造中の船舶について準用する。
商法
#
明治三十二年法律第四十八号
#
第八百五十条 # 製造中の船舶への準用
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号