救助料 又は特別補償料に係る債権は、救助の作業が終了した時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第八百六条 # 救助料に係る債権等の消滅時効
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正