商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第八百六条 # 救助料に係る債権等の消滅時効

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

救助料 又は特別補償料に係る債権は、救助の作業が終了した時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。