商法施行規則

# 平成十四年法務省令第二十二号 #

第七条 # 貸借対照表の作成

@ 施行日 : 令和五年十二月二十七日 ( 2023年 12月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第四十九号による改正

1項

商人は、その開業時における貸借対照表を作成しなければならない。


この場合においては、開業時の会計帳簿に基づき作成しなければならない。

2項

商人は、各営業年度に係る貸借対照表を作成しなければならない。


この場合においては、当該営業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

3項

各営業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該営業年度の前営業年度の末日の翌日(当該営業年度の前営業年度がない場合にあっては、開業の日)から当該営業年度の末日までの期間とする。


この場合において、当該期間は、一年営業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の営業年度については、一年六箇月)を超えることができない