商法施行規則

# 平成十四年法務省令第二十二号 #

第五章 仲立営業

分類 府令・省令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年十二月二十七日 ( 2023年 12月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第四十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月25日 08時43分


1項

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。第四条第一項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に規定する作成をいう。以下この章において同じ。)は、商法第五百四十六条第一項に規定する結約書の作成 及び同法第五百四十七条第一項の帳簿の作成とする。

2項

民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。以下この章において同じ。)が前項の作成を行う場合は、その使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

3項

第一項の場合における電子文書法第四条第三項に規定する氏名 又は名称を明らかにする措置であって法務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律平成十二年法律第百二号第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。

1項

電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。以下この章において同じ。)は、商法第五百四十六条第一項 及び第二項 並びに第五百四十七条第二項の交付とする。

2項

民間事業者等が、電子文書法第六条第一項の規定に基づき、前項の交付に代えて当該書面に係る電磁的記録の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一 号

電子情報処理組織を使用する方法のうち 又はに掲げるもの

民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該交付等に係る事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電子文書法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾 又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

二 号
電磁的記録媒体をもって調製するファイルに当該交付等に係る事項を記録したものを交付する方法
3項

前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

4項

第二項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令平成十七年政令第八号第二条第一項の規定により示すべき方法の種類 及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 号

第二項に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの

二 号
ファイルへの記録の方式