この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
商法施行規則
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平成十四年法務省令第二十二号
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附 則
平成一五年二月二八日法務省令第七号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十七日
( 2023年 12月27日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第四十九号による改正
最終編集日 :
2024年 07月25日 08時43分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 参考書類等に関する経過措置
この省令の施行前に招集の手続が開始された株主総会、ある種類の株主の総会、創立総会、ある種類の株式引受人の総会 又は社員総会に関する議決権の行使についての参考となるべき事項 及び議決権を行使するための書面に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
# 第三条 @ 計算書類等に関する経過措置
この省令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書、営業報告書 及び附属明細書(次項において「計算書類等」という。)の記載 又は記録の方法 並びに公告すべき貸借対照表 及び損益計算書 並びにこれらの要旨の記載方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
前項の規定は、この省令による改正後の商法施行規則の規定に基づき計算書類等を作成する旨を決定した株式会社 又は有限会社については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。