この省令は、法の施行の日から施行する。
商法施行規則
#
平成十四年法務省令第二十二号
#
附 則
平成一八年二月七日法務省令第一二号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十七日
( 2023年 12月27日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第四十九号による改正
最終編集日 :
2024年 07月25日 08時43分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第十一条 @ 商法施行規則の一部改正に伴う経過措置
第七十五条の規定は、会社法整備法第九十条の規定によりなお従前の例によるものとされた株主総会の決議により会計参与を選任する場合について準用する。
第八十三条の規定は、会社法整備法第九十条の規定によりなお従前の例によるものとされた株主総会の決議により会計参与の報酬等を定める場合について準用する。