商法施行規則

# 平成十四年法務省令第二十二号 #

附 則

平成三一年三月二九日法務省令第一六号

分類 府令・省令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年十二月二十七日 ( 2023年 12月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第四十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月25日 08時43分


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1項
この省令は、商法 及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。