商法施行規則

# 平成十四年法務省令第二十二号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年十二月二十七日 ( 2023年 12月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第四十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月25日 08時43分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十三条第五項、第十七条、第八十四条第一項第十号 及び第八十六条第一項第十一号の規定 並びに第十四条第三項の規定中監査役の選任に関する議案に係る部分は、商法 及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則等の廃止

1項
次に掲げる省令は、廃止する。
一 号
株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書 及び附属明細書に関する規則(昭和三十八年法務省令第三十一号)
二 号
商法第四百六条ノ三第一項の届出に関する規則(昭和四十九年法務省令第二十六号)
三 号
大会社の監査報告書に関する規則(昭和五十七年法務省令第二十六号)
四 号
大会社の株主総会の招集通知に添付すべき参考書類等に関する規則(昭和五十七年法務省令第二十七号)
五 号
株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書 及び附属明細書に関する規則の特例に関する省令(昭和五十七年法務省令第四十二号)

# 第三条 @ 貸借対照表等の記載又は記録の方法及び公告すべき貸借対照表の要旨の記載方法に関する経過措置

1項
この省令の施行前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書、営業報告書 及び附属明細書の記載 又は記録の方法 並びに公告すべき貸借対照表 及び損益計算書の要旨の記載方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、第二十七条、第六十九条から第七十二条まで、第八十四条、第八十八条から第九十条まで及び第九十三条の規定の適用を妨げない。