困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

# 令和四年法律第五十二号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

この法律において「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性 その他の様々な事情により日常生活 又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)をいう。