困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

# 令和四年法律第五十二号 #

第二章 基本方針及び都道府県基本計画等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月20日 01時37分


1項

厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画 及び同条第三項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。

一 号
困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な事項
二 号
困難な問題を抱える女性への支援のための施策の内容に関する事項
三 号
その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する重要事項
3項

厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4項

厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「都道府県基本計画」という。)を定めなければならない。

2項
都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方針
二 号
困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施内容に関する事項
三 号
その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する重要事項
3項

市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「市町村基本計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

4項

都道府県 又は市町村は、都道府県基本計画 又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項
厚生労働大臣は、都道府県 又は市町村に対し、都道府県基本計画 又は市町村基本計画の作成のために必要な助言 その他の援助を行うよう努めなければならない。