国 及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を講ずるに当たっては、必要に応じて福祉、保健医療、労働、住まい及び教育に関する施策 その他の関連施策の活用が図られるよう努めなければならない。
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
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令和四年法律第五十二号
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第五条 # 関連施策の活用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正