国 及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、困難な問題を抱える女性への支援のために必要な施策を講ずる責務を有する。
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
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令和四年法律第五十二号
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第四条 # 国及び地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正