図書館法

# 昭和二十五年法律第百十八号 #

第三章 私立図書館

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2023年 06月18日 10時52分


1項

都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製 及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。

2項

都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置 及び運営に関して、専門的、技術的の指導 又は助言を与えることができる。

1項

国 及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、補助金を交付してはならない。

1項

国 及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき、援助を与えることができる。

1項

私立図書館は、入館料 その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる

1項

図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。

2項

第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。