図書館法

# 昭和二十五年法律第百十八号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

国は、第二十条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。

一 号

図書館がこの法律の規定に違反したとき。

二 号

地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。

三 号

地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。