国は、第二十条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。
一
号
二
号
三
号
図書館がこの法律の規定に違反したとき。
地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。
地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。