図書館法

# 昭和二十五年法律第百十八号 #

第二十条 # 図書館の補助

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に要する経費 その他必要な経費の一部を補助することができる。

2項

前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。