国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に要する経費 その他必要な経費の一部を補助することができる。
図書館法
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昭和二十五年法律第百十八号
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第二十条 # 図書館の補助
@ 施行日 : 令和元年六月七日
( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十六号による改正
前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。