図書館法

# 昭和二十五年法律第百十八号 #

第十三条 # 職員

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

公立図書館に館長 並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会(特定地方公共団体の長がその設置、管理 及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた図書館(第十五条において「特定図書館」という。)にあつては、当該特定地方公共団体の長)が必要と認める専門的職員、事務職員 及び技術職員を置く。

2項

館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。