図書館法

# 昭和二十五年法律第百十八号 #

第十四条 # 図書館協議会

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項
公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
2項

図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。