図書館法

# 昭和二十五年法律第百十八号 #

第十条 # 設置

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。