この法律は、国の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の処理について必要な機関 及び手続を整えるとともに、国の債権の内容の変更、免除等に関する一般的基準を設け、あわせて国の債権の発生の原因となる契約に関し、その内容とすべき基本的事項を定めるものとする。
国の債権の管理等に関する法律
#
昭和三十一年法律第百十四号
#
略称 : 債権管理法
第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正