国の債権の管理等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百十四号 #
略称 : 債権管理法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2023年 06月28日 18時15分


1項

この法律は、国の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の処理について必要な機関 及び手続を整えるとともに、国の債権の内容の変更、免除等に関する一般的基準を設け、あわせて国の債権の発生の原因となる契約に関し、その内容とすべき基本的事項を定めるものとする。

1項

この法律において「国の債権」又は「債権」とは、金銭の給付を目的とする国の権利をいう。

2項

この法律において「債権の管理に関する事務」とは、国の債権について、債権者として行うべき保全、取立、内容の変更 及び消滅に関する事務のうち次に掲げるもの以外のものをいう。

一 号

国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律昭和二十二年法律第百九十四号)により法務大臣の権限に属する事項に関する事務

二 号

法令の規定により滞納処分を執行する者が行うべき事務

三 号
弁済の受領に関する事務
四 号

金銭 又は物品管理法昭和三十一年法律第百十三号第三十五条の規定により同法の規定を準用する動産の保管に関する事務

3項

この法律において「各省各庁」とは、財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十一条に規定する各省各庁をいい、「各省各庁の長」とは、同法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。

4項

この法律において「歳入徴収官等」とは、各省各庁の長、各省各庁の長以外の国の機関で他の法令の規定により債権の管理に関する事務を行なうべきこととされているもの又は第五条第一項 若しくは第二項の規定により債権の管理に関する事務を行なう者をいう。

1項

この法律は、次に掲げる債権については、適用しない


ただし、当該債権のうち政令で定めるものについては、第三十九条 及び第四十条の規定を適用する。

一 号

罰金、科料、刑事追徴金、過料 及び刑事訴訟費用 並びにこれらに類する徴収金で政令で定めるものに係る債権

二 号

証券に化体されている債権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。

三 号

日本銀行に対する国の預金に係る債権 その他会計法昭和二十二年法律第三十五号第三十八条から第四十条の二まで 又は第四十八条の規定に基き金銭の出納保管の事務を行う者(以下「現金出納職員」という。)がその保管に係る金銭を預託した場合の預託金に係る債権

四 号
保管金となるべき金銭の給付を目的とする債権
五 号
寄附金に係る債権
六 号
国税収納金整理資金に属する債権
七 号

法律の規定により国が保有する資金(積立金を含む。)の運用により生ずる債権

八 号

電子記録債権法平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権

2項

外国を債務者とする債権 その他政令で定める債権については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。

1項

債権の管理に関する事務の処理については、他の法律 又はこれに基く命令に特別の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。