歳入徴収官等は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、各省各庁の長の承認を受けなければならない。
ただし、各省各庁の長が財務大臣と協議して定めた基準により当該各号に規定する行為をする場合は、この限りでない。
一
号
二
号
四
号
第二十一条第一項 又は第二項の措置をとる場合
履行延期の特約等をする場合
三
号
第二十九条の規定により利率を引き下げる特約をする場合
第三十二条の規定による免除をする場合