国の債権の管理等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百十四号 #
略称 : 債権管理法 

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2023年 06月28日 18時15分


1項

歳入徴収官等は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、各省各庁の長の承認を受けなければならない。


ただし、各省各庁の長が財務大臣と協議して定めた基準により当該各号に規定する行為をする場合は、この限りでない。

一 号

第二十一条第一項 又は第二項の措置をとる場合

二 号
履行延期の特約等をする場合
三 号

第二十九条の規定により利率を引き下げる特約をする場合

四 号

第三十二条の規定による免除をする場合

2項

各省各庁の長は、前項各号に規定する行為をし、又は同項の承認をするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。


ただし、あらかじめ財務大臣と協議して定めた基準によつて行う場合は、この限りでない。

3項

法務大臣は、第三十条の同意をするとき、第三十一条の規定により和解をし、調停に応じ、若しくは労働審判法第二十一条第一項の規定による異議の申立てをしないとき、又は和解、調停 若しくは労働審判によつて第一項第二号から第四号までに規定する行為に準ずる行為をするときは、あらかじめ、財務大臣の意見を求めなければならない。


ただし、あらかじめ財務大臣と協議して定めた基準によつて行う場合は、この限りでない。

1項

各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の毎年度末における現在額(政令で定める債権については、翌年度の四月三十日までに消滅した額を除く)の報告書を作成し、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。

1項

財務大臣は、前条の報告書に基き、債権現在額総計算書を作成しなければならない。

2項

内閣は、前項の債権現在額総計算書を前条の報告書とともに、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。

3項

内閣は、第一項の債権現在額総計算書に基き、毎年度末における国の債権の現在額について、当該年度の歳入歳出決算の提出とともに、国会に報告しなければならない。

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等(報告書、債権現在額総計算書 その他文字、図形 その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙 その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。同条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該報告書等の作成に代えることができる。


この場合において、当該電磁的記録は、当該報告書等とみなす。

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による報告書等の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。

2項

前項の規定により報告書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該報告書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。