この法律は、次に掲げる債権については、適用しない。
ただし、当該債権のうち政令で定めるものについては、第三十九条 及び第四十条の規定を適用する。
一
号
二
号
三
号
四
号
八
号
罰金、科料、刑事追徴金、過料 及び刑事訴訟費用 並びにこれらに類する徴収金で政令で定めるものに係る債権
証券に化体されている債権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。)
日本銀行に対する国の預金に係る債権 その他会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十八条から第四十条の二まで 又は第四十八条の規定に基き金銭の出納保管の事務を行う者(以下「現金出納職員」という。)がその保管に係る金銭を預託した場合の預託金に係る債権
保管金となるべき金銭の給付を目的とする債権
五
号
寄附金に係る債権
六
号
国税収納金整理資金に属する債権
七
号
法律の規定により国が保有する資金(積立金を含む。)の運用により生ずる債権
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権