国の債権の管理等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百十四号 #
略称 : 債権管理法 

第二十一条 # 徴収停止

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

歳入徴収官等は、その所掌に属する債権(国税徴収 又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権 その他政令で定める債権を除く次項において同じ。)で履行期限(履行期限の定めのない債権にあつては、第十一条第一項前段の規定による記載 又は記録をした日)後 相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号の一に該当し、これを履行させることが著しく困難 又は不適当であると認められるときは、政令で定めるところにより、以後当該債権について、保全 及び取立に関する事務(前条に規定するものを除く)をすることを要しないものとして整理することができる。

一 号

法人である債務者がその事業を休止し、将来 その事業を再開する見込が全くなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められる場合(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について次号に掲げる事情がない場合を除く

二 号

債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められる場合 その他これに類する政令で定める場合

三 号

債権金額が少額で、取立に要する費用に満たないと認められる場合

2項

歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について、第十一条第一項前段の規定による記載 又は記録をした後相当の期間を経過しても なお その債務者が明らかでなく、かつ、将来これを取り立てることができる見込みがないと認められるときは、政令で定めるところにより、前項の措置をとることができる。

3項

歳入徴収官等は、前二項の措置をとつた後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたことを知つたときは、直ちに、その措置を取りやめなければならない。