国の債権の管理等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百十四号 #
略称 : 債権管理法 

第二十条 # 担保及び証拠物件等の保存

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について、国が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。以下この条において同じ。)及び もつぱら債権 又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類 その他の物件を、善良な管理者の注意をもつて、整備し、かつ、保存しなければならない。

2項

前項の場合において、有価証券の取扱は、会計法 及びこれに基く命令の定めるところによる。

3項

第一項の場合において、担保物が物品管理法第三十五条の規定により同法の規定を準用する動産であるときは、同法第九条 又は第十一条の規定に基き物品の保管に関する事務を行う者がこれを保管するものとし、同法第二十三条の出納命令は、歳入徴収官等が行うものとする。