国の債権の管理等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百十四号 #
略称 : 債権管理法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

この法律において「国の債権」又は「債権」とは、金銭の給付を目的とする国の権利をいう。

2項

この法律において「債権の管理に関する事務」とは、国の債権について、債権者として行うべき保全、取立、内容の変更 及び消滅に関する事務のうち次に掲げるもの以外のものをいう。

一 号

昭和二十二年法律第百九十四号)により法務大臣の権限に属する事項に関する事務

二 号

法令の規定により滞納処分を執行する者が行うべき事務

三 号
弁済の受領に関する事務
四 号

金銭 又は物品管理法昭和三十一年法律第百十三号の規定によりの規定を準用する動産の保管に関する事務

3項

この法律において「各省各庁」とは、財政法昭和二十二年法律第三十四号に規定する各省各庁をいい、「各省各庁の長」とは、に規定する各省各庁の長をいう。

4項

この法律において「歳入徴収官等」とは、各省各庁の長、各省各庁の長以外の国の機関で他の法令の規定により債権の管理に関する事務を行なうべきこととされているもの又は 若しくはの規定により債権の管理に関する事務を行なう者をいう。