歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知つた場合において、法令の規定により国が債権者として配当の要求 その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
一
号
三
号
四
号
五
号
六
号
八
号
債務者が強制執行を受けたこと。
二
号
債務者が租税 その他の公課について滞納処分を受けたこと。
債務者の財産について競売の開始があつたこと。
債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があつたこと。
債務者である法人が解散したこと。
七
号
債務者について相続の開始があつた場合において、相続人が限定承認をしたこと。
第四号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。