国の債権の管理等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百十四号 #
略称 : 債権管理法 

第十七条 # 債権の申出

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知つた場合において、法令の規定により国が債権者として配当の要求 その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

一 号
債務者が強制執行を受けたこと。
二 号

債務者が租税 その他の公課について滞納処分を受けたこと。

三 号

債務者の財産について競売の開始があつたこと。

四 号

債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

五 号

債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があつたこと。

六 号
債務者である法人が解散したこと。
七 号

債務者について相続の開始があつた場合において、相続人が限定承認をしたこと。

八 号

第四号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。