歳入徴収官等は、その所掌に属する債権(申告納付に係る債権 その他の政令で定める債権を除く。)について、履行を請求するため、会計法第六条の規定によるもののほか、政令で定めるところにより、債務者に対して納入の告知をしなければならない。
国の債権の管理等に関する法律
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昭和三十一年法律第百十四号
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略称 : 債権管理法
第十三条 # 納入の告知及び督促
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について、その全部 又は一部が前項に規定する納入の告知で指定された期限(納入の告知を要しない債権については、履行期限)を経過しても なお履行されていない場合には、債務者に対してその履行を督促しなければならない。