国の債権の管理等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百十四号 #
略称 : 債権管理法 

第十九条 # 担保の保全

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録 その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。