国の債権の管理等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百十四号 #
略称 : 債権管理法 

第十八条 # その他の保全措置

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

歳入徴収官等は、その所掌に属する債権を保全するため、法令 又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供 若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供 若しくは保証人の変更 その他担保の変更を求めなければならない。

2項

歳入徴収官等は、その所掌に属する債権を保全するため必要があるときは、法務大臣に対し、仮差押 又は仮処分の手続をとることを求めなければならない。

3項

歳入徴収官等は、その所掌に属する債権を保全するため必要がある場合において、法令の規定により国が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとらなければならない。

4項

歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について、債務者が国の利益を害する行為をしたことを知つた場合において、法令の規定により国が債権者として当該行為の取消を求めることができるときは、遅滞なく、法務大臣に対し、その取消を裁判所に請求することを求めなければならない。

5項

歳入徴収官等は、その所掌に属する債権が時効によつて消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するため必要な措置をとらなければならない。