この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
国の債権の管理等に関する法律
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昭和三十一年法律第百十四号
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略称 : 債権管理法
第四十一条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正