財務大臣は、前条の報告書に基き、債権現在額総計算書を作成しなければならない。
国の債権の管理等に関する法律
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昭和三十一年法律第百十四号
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略称 : 債権管理法
第四十条 # 国会への報告等
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
内閣は、前項の債権現在額総計算書を前条の報告書とともに、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。
内閣は、第一項の債権現在額総計算書に基き、毎年度末における国の債権の現在額について、当該年度の歳入歳出決算の提出とともに、国会に報告しなければならない。