国の債権の管理等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百十四号 #
略称 : 債権管理法 

第四条 # 他の法令との関係

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

債権の管理に関する事務の処理については、他の法律 又はこれに基く命令に特別の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。