債権の管理に関する事務の処理については、他の法律 又はこれに基く命令に特別の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
国の債権の管理等に関する法律
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昭和三十一年法律第百十四号
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略称 : 債権管理法
第四条 # 他の法令との関係
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正