債権の管理に関する事務の処理については、他の法律 又はこれに基く命令に特別の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
国の債権の管理等に関する法律
#
昭和三十一年法律第百十四号
#
略称 : 債権管理法
第四条 # 他の法令との関係
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正