国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法

# 昭和三十二年法律第百十五号 #
略称 : 庁舎法 

第三条 # 庁舎等使用現況及び見込報告書


1項

各省各庁の長は、その所管に属する庁舎等について、政令で定めるところにより、毎会計年度末現在における使用の現況 及び見込に関する報告書(以下「庁舎等使用現況 及び見込報告書」という。)を作成し、翌年度五月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。

2項

各省各庁の長は、庁舎等使用現況 及び見込報告書の内容を変更する必要があると認めるときは、 そのつど、その変更に係る事項を記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。