1項 財務大臣は、庁舎等の適正かつ効率的な使用を図るため必要があると認めるときは、 各省各庁の長に対し、その所管に属する第二条第二項第二号に掲げる庁舎等について、その状況に関する資料 若しくは報告を求め、又は部下の職員に実地監査を行わせることができる。