この法律において「国有財産」、「行政財産」、「公共用財産」、「所管換」、「各省各庁の長」、「所属替」又は「各省各庁」とは、それぞれ国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項、第三条第二項、第四条第二項 若しくは第三項 又は第三十二条第一項に規定する国有財産、行政財産、公共用財産、所管換、各省各庁の長、所属替 又は各省各庁をいう。
この法律において「庁舎等」とは、次に掲げるものをいう。
一
号
二
号
行政財産のうち国の事務 又は事業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎 その他の建物 及びその附帯施設 並びにこれらの敷地(敷地となるべき土地を含む。以下同じ。)
国の事務 又は事業の用に供するために国が借り受けている建物 及びその附帯施設 並びにこれらの敷地
この法律において「使用調整」とは、庁舎等を適正かつ効率的に使用するため、所管換、所属替、用途の変更 その他の方法により、その使用につき必要な調整をすることをいう。