特定国有財産整備計画による庁舎等 その他の施設の用に供する国有財産の取得に関する事業のうち、官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条の規定により国土交通大臣が行うもの以外のものは、政令で定めるところにより、財務大臣が行う。
特定国有財産整備計画による庁舎等 その他の施設の用に供する国有財産の取得に関する事業のうち、官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条の規定により国土交通大臣が行うもの以外のものは、政令で定めるところにより、財務大臣が行う。