国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法

# 昭和三十二年法律第百十五号 #
略称 : 庁舎法 

第四条 # 庁舎等使用調整計画


1項

財務大臣は、第三条の規定により庁舎等使用現況 及び見込報告書の送付を受けた場合 又は庁舎等について国有財産法第十条第一項 若しくは前条の規定により資料 若しくは報告を受け、若しくは実地監査を行つた場合において、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、庁舎等の使用調整に関する計画(以下「庁舎等使用調整計画」という。)を定め、遅滞なく、これを関係の各省各庁の長に通知しなければならない。

2項

財務大臣は、庁舎等使用現況 及び見込報告書の内容の変更 その他の事情により庁舎等使用調整計画を変更する必要があると認めるときは、 そのつど、当該計画を変更して、その変更に係る計画を関係の各省各庁の長に通知しなければならない。

3項

財務大臣は、前二項の規定により庁舎等使用調整計画を定め、又は変更しようとする場合において、 必要があると認めるときは、国土交通大臣の協力を求めることができる。

4項

財務大臣は、第一項 及び第二項の規定により庁舎等使用調整計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、財政制度等審議会に諮り、その意見を聴かなければならない。

5項

財務大臣は、第一項第二項 及び前項の規定により定め、又は変更した庁舎等使用調整計画に基づいて庁舎等の使用調整を行うため、 関係の各省各庁の長に対し、庁舎等の所管換、所属替、用途の変更 その他 必要な措置を求めることができる。

6項

前項の使用調整を行うことにより庁舎等の床面積 又は敷地に余裕が生ずると認められるときは、 財務大臣は、関係の各省各庁の長に対し、次に掲げる措置をとることを求めることができる。

一 号

不用となるべき第二条第二項第一号に掲げる庁舎等の用途を廃止すること。

二 号

第二条第二項第二号に掲げる庁舎等について廃止 その他の借受けの見直しを行うこと。

三 号

国有財産法第十八条第二項第四号の規定に基づき国以外の者に当該余裕がある部分(次項において「余裕部分」という。)を貸し付けること。

7項

財務大臣は、前項第三号の規定により国以外の者に余裕部分を貸し付けることを求めようとするときは、あらかじめ、財政制度等審議会に諮り、その意見を聴かなければならない。