国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法

# 昭和三十二年法律第百十五号 #
略称 : 庁舎法 

附 則

平成一九年三月三一日法律第二三号

分類 法律
カテゴリ   国有財産
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から 適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号 及び第十七号、第二章第四節、第十六節 及び第十七節 並びに附則第四十九条から 第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から 適用する。
一及び一の二
二 号
附則第二百六十九条、第二百九十条 及び第三百八十七条の規定 平成二十二年四月一日

# 第三百八十七条 @ 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第二百三十四条第一項に規定する未完了事業については、附則第二百九十条の規定による改正前の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第六条の規定は、なお その効力を有する。

# 第三百九十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 第六十五条まで、第六十七条から 第二百五十九条まで 及び第三百八十二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。