この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法
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昭和三十二年法律第百十五号
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略称 : 庁舎法
附 則
平成一六年六月二日法律第六七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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