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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法
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昭和三十二年法律第百十五号
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略称 :
庁舎法
附 則
昭和四一年六月三〇日法律第九八号
分類
法律
カテゴリ
国有財産
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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国有財産
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法
附 則 - 昭和四一年六月三〇日法律第九八号
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施行期日
1項
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。