この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法
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昭和三十二年法律第百十五号
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略称 : 庁舎法
附 則
昭和四四年三月三一日法律第六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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