国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法

# 昭和三十二年法律第百十五号 #
略称 : 庁舎法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   国有財産
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時24分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、昭和三十一年度分の庁舎等使用現況 及び見込報告書から 適用する。