国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律

# 昭和二十四年法律第百七十六号 #

第一条 # 原則


1項

国の所有に属する動産(国有財産法昭和二十三年法律第七十三号)の適用を受けるものを除く。以下「物品」という。)の売払代金は、この法律 又は他の法律に規定する場合の外は、当該物品の引渡のときまでに納付させなければならない。