国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律

# 昭和二十四年法律第百七十六号 #

第三条 # 担保の提供免除等


1項

前条第一項第一号に規定する場合には、同条第一項の規定にかかわらず、 担保を提供させ、及び利息を附することを要しない。

2項

各省各庁の長は、前項の場合を除く外、前二条に規定する場合において、特に担保を提供させることが必要でないと認めるとき、又は利息を附することが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、 担保の提供を免除し、又は利息を附さないことができる。